お客様の金融商品に関する知識、ご購入経験、ご購入目的、財産状況、その他金融商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った金融商品の説明および提供に努めます。

お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。

お客様に金融商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。

お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。

保険事故が発生した場合の保険金等のご請求手続きにあたりましては、迅速 ・適切・丁寧な対応に努めます。

お客様のご意見・ご要望を販売活動に生かしてまいります。


保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。

適正な業務を確保するために、社内体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。

お客様に関する情報を適正に管理し、お客様のプライバシーを守ります。


以上の方針は「金融商品の販売等に関する法律」(平成12年法律第101号)に基づく弊店の「勧誘方針」です。


<引受保険会社が経営破綻した場合の取扱いについて>

引受保険会社が経営破綻した場合には、保険金、解約返れい金等お支払いする金額が削減されることがあります。ご契約の保険種類等によりましては、保険業法の規定に基づき「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、一定割合まで同機構による補償が得られることがあります。詳細につきましては、代理店または弊社までご照会ください。

(同機構の補償対象保険種類および補償割合につきましては、下表をご参照下さい)

<「損害保険契約者保護機構」の補償対象保険種類および補償割合>

(2001年4月1日以降)

 

保 険 種 類

補 償 割 合

1

自賠責保険、家計地震保険

100%

2

自動車保険、火災保険(注1)、傷害保険、医療費用保険、介護費用保険(上記の保険種類に属する積立型保険を含みます)

90%(注2)

3

上記 1、2 以外の保険

保護機構の対象外です。

(注1)

火災保険については、保険契約者が個人、中小企業基本法に定める「小規模企業者」又はいわゆるマンション管理組合である場合に限り補償対象となります。小規模企業者とは、「おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者」をいいます。また、ここでいうマンション管理組合は、建物の区分所有等に関する法律第3条に定める「建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体」であって、主として住居としての用途に供するものの管理を行うためのものをいいます。

(注2)

積立保険や介護費用保険について予定利率の変更が行われたときは、その満期返れい金や解約返れい金は、この補償割合を下回ります。

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